ストーカー調査
ストーカーのご相談例
- 帰り道などで毎日待ち伏せされている
- 全く知らない電話番号から無言の電話が毎日来る
- 昔別れた交際相手からしつこく復縁を求められる
- 郵便ポストに手紙やプレゼントなどが送られて来る
- 外に洗濯した下着などの衣類が盗まれている
- 盗撮または盗聴されているかもしれない
- 何者かに嫌がらせ行為を受けている
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ストーカーに狙われやすい人
昨今では女性の一人暮らしが多く被害に遭いやすい傾向にありますが女性によるストーカー被害もあります。まずは警察に相談をするのが良い最良ですが、警察は明確な犯罪行為がなければ動けないということもあります。近年では警察に相談したが実際の証拠がなく対応に遅れ最悪の結果となってしまった事件もあります。
ストーカー行為とは
ストーカー事件から発生しうる、殺人や傷害などの凶悪犯罪を防止する目的で2000年5月24日に制定ストーカー行為等の規制に関する法律が制定された。それによると要するにストーカー行為とは「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で「その特定の者又はその家族等に対して行う」という要件を付しています。
ですので、同性愛であっても、友人同士の好き嫌いであっても、対象となると考えられています。 また、以下の8項目を「つきまとい等」と規定し、同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と定義して、処罰の対象としています。
- つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
- 監視していると告げる行為
- 面会や交際の要求
- 乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS・文書等
- 汚物等の送付
- 名誉を傷つける
- 性的しゅう恥心の侵害
昨今のストーカー犯罪の推移について
警視庁の発表によると警告等の件数の推移(最近20年間)については警告の件数は、平成30年から2,000件台で推移しており、令和3年は2,055件(前年比4.2%減)であったとのこと。禁止命令等の件数は、前記平成28年法律第102号が施行されたことにより、平成29年から急増し、令和3年は1,671件(同8.3%増。うち緊急禁止命令等は808件)であった。なお、前記令和3年法律第45号による改正により新たに規制対象に加えられた行為への警告等の令和3年における件数は、現に所在する場所の付近における見張り等や拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送付する行為については、警告が30件、禁止命令等が43件(同年6月の同法施行以降の件数)、位置情報無承諾取得等の行為については、警告が0件、禁止命令等が6件(同年8月の同法施行以降の件数)であった。
ストーカー規制法違反として、ストーカー行為又は禁止命令等違反行為が処罰対象であるほか、ストーカー行為をしている者による行為が殺人、傷害等の刑法その他の法律上の犯罪に該当する場合は、それらによっても処罰されることになる。ストーカー事案の検挙件数の推移(資料を入手し得た平成16年以降)を罪名別に見ると、以下のストーカー事案の検挙件数の推移の図のとおりである。
ストーカー規制法違反の検挙件数は、平成24年から著しく増加し、30年以降は860~980件台で推移しており、令和3年は937件(前年比4.9%減)で、著しく増加した平成24年の前年である23年と比べると約4.6倍であった。また、他法令による検挙件数の総数も、24年に著しく増加し、同年以降は1,490~1,910件台で推移しており、令和3年は1,581件(同4.2%増)で、同様に平成23年と比べると約2.0倍であったとのこと。
なお、令和3年におけるストーカー事案に関する相談等件数(ストーカー規制法その他の刑罰法令に抵触しないものも含む。)は、1万9,728件(前年比2.3%減)であり、被害者と加害者の関係別に見ると、交際相手(元交際相手を含む。)が7,472件(37.9%)と最も多く、次いで、知人・友人2,524件(12.8%)、勤務先同僚・職場関係2,493件(12.6%)、面識なし1,877件(9.5%)、関係(行為者)不明1,851件(9.4%)、配偶者(内縁・元配偶者を含む。)1,381件(7.0%)の順であった(警察庁生活安全局の資料による)
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