探偵業法違反の疑いで逮捕 依頼者に必要書類交付せず
2024年1月上旬、岩手県内で20代の女性に探偵業務を依頼された際、法律で定められた事項を記載した書面を交付しなかったとして、34歳の探偵業者、阿部晃学容疑者が探偵業法違反の疑いで逮捕されました。県内での探偵業法違反による摘発は初めての事例となります。警察によれば、2023年には全国で探偵業法違反による摘発が3件ありました。
IBC岩手放送より引用
岩手県でまた探偵業者によるトラブルが発生しました。
探偵業法いわゆる探偵業務の適正化に関する法律では調査を受件するに当たって必ず締結しないといけない書面があります。
・調査依頼契約書
・重要事項説明書
「探偵業の業務適正化に関わる法律」第8条により、探偵業者は契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項である以下について書面を交付して説明しなければなりません。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守する ものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
悲しいことですがこういった悪質探偵社が多いのが現実です。
もし探偵に調査をお願いする場合は契約書、重要事項説明書、届出書番号などがきちんとあるか確認する必要があります。
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