離婚等をお考えの方
離婚形態について
日本の現行法では、離婚の形態として協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の四種類が規定されています。
協議離婚
日本の民法第763条には「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と定められており、夫婦が合意し、それを文書で提出すれば法的に離婚が成立します。これが協議離婚で、日本における離婚の約90%がこの方法によるものです。手続きは合意と届出のみで成立するため、最も簡単な離婚方法と言えます。しかし、後々のトラブルを避けるために、合意内容を文書化しておくことが重要です。
また、未成年の子供がいる場合には親権者を決定する必要があり、親権者が記載されていない離婚届は受理されません。
調停離婚
夫婦の一方が離婚に同意しない場合などは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。この調停によって離婚が成立するのが調停離婚で、全体の約10%を占めます。調停では、財産分与、慰謝料、年金分割、子供の親権、養育費、面会交流権などについて話し合いが行われ、調停調書に明記されます。
調停で決まった事項が履行されない場合には、家庭裁判所に履行勧告を申し出ることができます。
審判離婚
調停でも話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いた上で職権により離婚の処分を行うことができます。これが審判離婚です。審判に対して、どちらか一方が2週間以内に異議申し立てを行わない限り、この審判は確定判決と同一の効力を持ちます。異議申し立てが行われた場合、審判の効力は失われます。
裁判離婚
協議離婚も調停離婚も成立せず、審判でも解決しない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、離婚を認める判決を得る必要があります。これが裁判離婚で、全体の約1%を占めます。裁判で離婚が成立した場合、相手がどれほど嫌がっても強制的に離婚が認められます。
裁判離婚が成立するための5つの
離婚原因
- 配偶者に不貞行為があった時
- 配偶者から悪意で遺棄された時
- 配偶者の生死が三年以上明らかでない時
- 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
- その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある時
離婚後のご不安についてもアフターフォローをおこなっておりますのでご安心してご相談くださいませ。
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